受け取れる金額

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日(※)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。

障害基礎年金・・・初診日(※)において、自営業・学生・無職・主婦(夫)などの国民年金加入中の方と20歳前であった方が対象となる年金です。

障害厚生年金・・・初診日(※)において、会社員・会社役員・公務員などの厚生年金加入中であった方が対象となる年金です。

※初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日です。

障害基礎年金(2023年3月30日)

障害基礎年金の額は年金の加入期間を問わず、等級に応じて定額が支給されます。
1級の障害基礎年金の額は、2級の1.25倍です。

等級基本の額子(※)がいる場合の加算額
1人目の子2人目の子3人目以降の子
1級年間 993,750円年間 228,700円年間 228,700円年間 76,200円
2級年間 795,000円年間 228,700円年間 228,700円

年間 76,200円

※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供

障害厚生年金(2023年3月30日)

障害厚生年金の額は、厚生年金加入期間の長短、報酬(給与・賞与)の額などで変わってきます。

1・2級と認定された場合には、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金が支給されます。1級の障害厚生年金の額は、2級の1.25倍です。
3級と認定された場合には、障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金のみが支給されます。
3級には障害基礎年金が支給されない為、年金額が低くなり過ぎないように最低保障額が設けられています。

また、障害等級1~3級と認定されない場合でも、一定の障害状態であると認定された場合には、障害手当金が一時金として支給されます。(障害手当金は、障害厚生年金独自の制度で、障害基礎年金にはない制度です。)

等級障害基礎年金の額障害厚生年金の額
基本の額配偶者(64歳以下)が
いる場合の加算額
1級障害基礎年金1級の額 年間993,750円 (+子の加算額)報酬比例の年金額
×1.25
年間 228,700円
2級障害基礎年金2級の額 年間 795,700円 (+子の加算額)報酬比例の年金額年間 228,700円
3級なし

報酬比例の年金額
(最低保障額:596,300円)

なし
障害手当金 (一時金)なし報酬比例の年金額×2年分
(最低保証額: 1,192,600円)
 
 
*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。
 

年金生活者支援給付金

障害基礎年金の受給者で一定の要件を満たす方に支給されます。

【支給要件】

障害基礎年金の受給者であること

前年の所得(*1)が、472.1万円(*2)以下であること(*1:障害年金等の非課税収入は、この所得には含まれません。*2:扶養親族等の数に応じて増額されます。)

障害基礎年金1級の受給者月額 6,275円
障害基礎年金2級の受給者月額 5,020円

 

まとめ

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所にお気軽にご相談ください。
当事務所では、無料相談・出張相談を実施しております。
またメール・LINEでのご相談にも対応可能です。

 

 

 

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