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うつ病で障害年金を請求するには

気分が落ち込む、朝起き上がれない、夜眠れない、食欲がない、無気力感や倦怠感等で、就労することや家事、外出することが困難な方は、障害年金を請求すると認定される可能性があります。上記症状で、初めて医師(精神科・心療内科・内科等)の診断を受けた日(初診日)から1年6か月後の障害認定日の障害の程度により障害等級が決まります。 また就労しているからと言ってただちに日常生活能力があると判断されるわけではなく、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を確認したうえで判断することとされています。 うつ病は体調の良い時と悪い時を繰り返すため、認定においては、現症のみによって判断するのではなく、「症状の経過及び日常生活活動の状態を考慮する」とされています。 また、通常の生活費の他に治療費、薬代も大きくのしかかってくるため、これらの負担を和らげるためにも障害年金の請求をご検討ください。

うつ病による障害認定基準

1)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである

発達の程度発達の状態
1級高度の気分、意欲、行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりする為、常時の援助が必要なもの
2級気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

2)うつ病の障害年金の認定にあたっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。

うつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返す。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮。また、うつ病とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定。

3)うつ病の日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

うつ病で現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分考慮したうえで日常生活能力を判断。

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