精神疾患の障害年金申請代行について

精神疾患に特に力をいれています

・精神疾患による障害年金は、「見えにくい障害」であるため、症状や生活上の支障が周囲に理解されにくく、実態が適切に審査へ反映されないケースが多いため。
・うつ病、双極性障害、発達障害、統合失調症なども障害年金の対象となり得ますが、その認知自体が十分ではなく、本来請求できる方が制度につながれていない現状があるため。
・「精神疾患では受給は難しい」といった誤解が非常に多く、制度理解と個別状況に応じた専門的な判断が必要になるため。
・精神疾患の障害年金では、診断名だけではなく、“日常生活能力の低下”や“社会適応の困難さ”をどのように整理し伝えるかが重要であり、高い専門性が求められるため。
・精神の障害年金は、就労状況、対人関係、服薬管理、金銭管理、通院継続状況など、多角的な事情を総合的に評価される制度であるため。
・精神疾患は症状の波が大きく、「通院日は動けるが、それ以外は寝込んでいる」「無理をして就労を維持している」など、表面的には分かりにくい実態を丁寧に整理する必要があるため。
・診断書だけでは伝わりきらない生活実態や就労上の困難を、病歴・就労状況等申立書などを通じて適切に補足することが、結果に大きく影響する分野であるため。
・精神疾患による障害年金は、一度不支給となった場合でも、診断書や生活状況の整理方法によって結果が変わることもあり、専門的視点での再検討が重要になるため。

上記の想いから、精神障害に特に力を入れた事務所を設立しています

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