双極性障害、摂食障害で障害基礎年金2級を受給したケース

1 相談に来られた時の状況(20代、女性、無職)

ご予約のお電話があり、ご本人様がお母様と一緒に相談に来られました。

高校時代よりうつ病を患っており、最近では体調がさらに悪化して寝込むことが多い状況でした。また薬で日中眠さが残り気分も上がらずほぼ外出は出来ないとのことでした。

急激な悪化のため本人、ご家族の方が将来のことを考え障害年金の受給を検討するようになられたということでした。

 

2 当センターの見解

高校の時から病院に通われているためいわゆる二十歳前傷病という分類になります。

二十歳前傷病とは・・・現在の年金制度では、原則二十歳になると誰もが年金制度に加入します。(高校を卒業して就職した場合など、それ以前に厚生年金に加入している方もいます)

国民年金に加入すると、国民年金保険料の支払い義務が生じることになります。

もし20歳到達後に初診日が生じて障害年金を請求しようとした場合には、「年金保険料を納めていたか(保険料納付要件)」の確認が入ります。

しかし、生まれつきの障害や若いうちの病気、怪我など、年金制度加入前に病気や怪我、障害を負ったという人もいます。

こういった方々は保険料を支払う義務が生じる前に保険事故がある方です。そうした方が該当するのがこの二十歳前傷病になります。

20歳到達より前に初診日がある場合は、国民年金への加入義務が生じる前ですので、保険料の支払い義務がありません。

そのため、保険料納付要件を問われずに障害年金を受給する事ができます。

 

3 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと

①初診が10年以上前で現在通われている病院と異なる病院のため初診の病院ににカルテが残っているかの確認を行ないました。

しかし初診の病院は残念ながら閉院しており初診の証明書は取得することが出来ませんでした。

そこでその次に通われた病院に連絡をしました。二番目の病院ではカルテが残っており証明書を取得することが出来ました。

二番目の病院に通われたのも二十歳前のため、初診の病院は当然それよりも早い(二十歳前)ということになります。

②障害状態が悪化していることを的確に主治医に伝えるため、日常生活で不便な点をできるだけ詳細にご本人にお聞きし、日常生活の状況をまとめた書類を作成しました。

この書類を添えて主治医に診断書を依頼しました。

 

4 結果

上記の取り組みにより、障害基礎年金2級の認定通知を受けることができ、約80万円の年金を受給することができました。

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