受け取れる金額
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日(※)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。
障害基礎年金・・・初診日(※)において、自営業・学生・無職・主婦(夫)などの国民年金加入中の方と20歳前であった方が対象となる年金です。
障害厚生年金・・・初診日(※)において、会社員・会社役員・公務員などの厚生年金加入中であった方が対象となる年金です。
※初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日です。
障害基礎年金(2023年3月30日)
障害基礎年金の額は年金の加入期間を問わず、等級に応じて定額が支給されます。
1級の障害基礎年金の額は、2級の1.25倍です。
等級 | 基本の額 | 子(※)がいる場合の加算額 | ||
---|---|---|---|---|
1人目の子 | 2人目の子 | 3人目以降の子 | ||
1級 | 年間 993,750円 | 年間 228,700円 | 年間 228,700円 | 年間 76,200円 |
2級 | 年間 795,000円 | 年間 228,700円 | 年間 228,700円 | 年間 76,200円 |
※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供
障害厚生年金(2023年3月30日)
障害厚生年金の額は、厚生年金加入期間の長短、報酬(給与・賞与)の額などで変わってきます。
1・2級と認定された場合には、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金が支給されます。1級の障害厚生年金の額は、2級の1.25倍です。
3級と認定された場合には、障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金のみが支給されます。
3級には障害基礎年金が支給されない為、年金額が低くなり過ぎないように最低保障額が設けられています。
また、障害等級1~3級と認定されない場合でも、一定の障害状態であると認定された場合には、障害手当金が一時金として支給されます。(障害手当金は、障害厚生年金独自の制度で、障害基礎年金にはない制度です。)
等級 | 障害基礎年金の額 | 障害厚生年金の額 | |
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基本の額 | 配偶者(64歳以下)が いる場合の加算額 | ||
1級 | 障害基礎年金1級の額 年間993,750円 (+子の加算額) | 報酬比例の年金額 ×1.25 | 年間 228,700円 |
2級 | 障害基礎年金2級の額 年間 795,700円 (+子の加算額) | 報酬比例の年金額 | 年間 228,700円 |
3級 | なし | 報酬比例の年金額 | なし |
障害手当金 (一時金) | なし | 報酬比例の年金額×2年分 (最低保証額: 1,192,600円) |
年金生活者支援給付金
障害基礎年金の受給者で一定の要件を満たす方に支給されます。
【支給要件】
障害基礎年金の受給者であること
前年の所得(*1)が、472.1万円(*2)以下であること(*1:障害年金等の非課税収入は、この所得には含まれません。*2:扶養親族等の数に応じて増額されます。)
障害基礎年金1級の受給者 | 月額 6,275円 |
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障害基礎年金2級の受給者 | 月額 5,020円 |
まとめ
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