アスペルガー症候群

アスペルガー症候群で障害年金を請求するには

アスペルガー症候群は、発達障害の1つです。 先天性の脳機能障害が原因となり、乳幼児期に生じる発達の遅れです。精神障害や知能障害を伴う場合もあります。 発達障害は、症状の特徴によりいくつかに分類されますが、いくつかの発達障害を合併することもあります。 また知的障害や精神障害が合併していることもあります。 アスペルガー症候群の特徴としては学習や運動に関しては、何ら問題なく行うことができますが、他者とのコミュニケーションについて問題があるという点を挙げることができます。 また社会性が欠如していることが多く、他人の心を詠むことが難しく時として心ない言葉を他人に投げかけてしまうこともあります。 自分が作ったルールに従って行動することが得意で、何度でも同じ行動をとることができます。一方で融通の聞かない面がありますので、自分が作ったルールを曲げることを嫌がる傾向にあります。アスペルガー症候群は発達障害の1つのため障害年金を受給することは可能です。

初診日について

アスペルガー症候群は発達障害の一種ですので、知的障害と同じように生来的な病気といえます。このことから言えば知的障害と同様に生まれた時が初診日となるように思えます。 しかしアスペルガー症候群をはじめとする発達障害の場合には生来的な病気という面がある一方で、成人になってから症状が顕在化し、初めて病院を受診することも多くあります。 このことから、アスペルガー症候群をはじめとする発達障害に関しては、知的障害とは扱いが異なり初めて病院を受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とすることとされています。

アスペルガー症候群の障害認定基準

発達障害(アスペルガー症候群)については、たとえ知能指数が高くても、社会行動やコミュニケーション能力の障害により、対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために、日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定することとされています。
等級状態
1級アスペルガー症候群があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ著しく不適応な行動が見られるため日常生活への適応が困難で常時介助を必要とするもの。
2級アスペルガー症候群があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しくかつ不適応な行動が見られるため日常生活への適応に当たって援助が必要なもの。
3級アスペルガー症候群があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分でかつ社会行動に問題が見られるため労働が著しい制限を受けるもの。
就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事していることが多々あります。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、職場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。

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