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具体的な日常生活生活状況また原因および経過も考慮されます
障害認定日は原則として「1年6ヶ月」ですが一部例外があります
ペースメーカー・ICD・人工弁装着が合った場合は、装着をした日が障害認定日となります。
視力以外に視野・まぶたの障害も認定基準に追加されています
日常生活の状況や就労状況を基に判断されます
※ 全文をご覧になりたい方は、PDFファイルをダウンロードできます。
※ 日本年金機構の資料となります。
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東京障害年金サポートセンター
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