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統合失調症で障害年金を請求するには
統合失調症は、100人に1人が発症すると言われており、現代では珍しい病気ではありません。原因は、遺伝、ストレス等と言われていますが、詳しいことはまだ現在もわかっていません。症状は多岐にわたりますが、幻覚、妄想、思考障害、自傷他害等の陽性の症状、意欲の欠如、思考の低下、自閉等の陰性症状があります。 統合失調症は障害年金の対象です。「高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明な為、常時の援助が必要な状態」や「病状のために働くことが困難で、日常生活に制限がある状態」の場合は、受給ができる可能性があります。強制入院中の場合は1級に該当するケースもあります。 お気軽にご相談ください。統合失調症による障害年金の認定基準
1)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他の妄想、幻覚等の異常体験が著明な為、常時の援助が必要なもの |
2級 | 残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他の妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの |