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統合失調症で障害年金を請求するには

統合失調症は、100人に1人が発症すると言われており、現代では珍しい病気ではありません。原因は、遺伝、ストレス等と言われていますが、詳しいことはまだ現在もわかっていません。症状は多岐にわたりますが、幻覚、妄想、思考障害、自傷他害等の陽性の症状、意欲の欠如、思考の低下、自閉等の陰性症状があります。 統合失調症は障害年金の対象です。「高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明な為、常時の援助が必要な状態」や「病状のために働くことが困難で、日常生活に制限がある状態」の場合は、受給ができる可能性があります。強制入院中の場合は1級に該当するケースもあります。 お気軽にご相談ください。

統合失調症による障害年金の認定基準

1)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである

障害の程度障害の状態
1級高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他の妄想、幻覚等の異常体験が著明な為、常時の援助が必要なもの
2級残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他の妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

2)等級の目安とその他考慮される要素

 等級判定ガイドラインでは目安とされた等級であっても、それだけでは捉えきれない障害ごとの特性があります。そのため、以下のような要素を総合的に考慮され、最終的な等級が決定されることになります。

病状又は病像

 療養及び症状の経過(発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況)や予後の見通しなどが考慮されます。妄想・幻覚 などの異常体験や、自閉・感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状(残遺 状態)の有無などが考慮されます。

療養状況

通院の状況(頻度、治療内容など)、薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量・期間)や服薬状況が考慮されます。通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容などが考慮されます。入院している場合は、入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由)などが考慮されます。

生活環境

家族等からの日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮されます。独居の場合は、その理由や独居となった時期が考慮されます。

就労状況

 労働に従事していることをもって、ただちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力が判断されます。

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