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知的障害で障害年金を請求するには
1)知的障害(精神遅滞)とは、発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもの。
2)各等級に相当すると認められるものを一部例示。
等級 | 知的状態 |
1級 | 食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で、常時援助を必要とするもの |
2級 | 食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの |
3級 | 労働が著しい制限をうけるもの |
療育手帳の等級との目安として、
療育手帳:B2 ➡ 障害年金:2級~2級不該当
療育手帳:B1 ➡ 障害年金:2級
療育手帳:A2 ➡ 障害年金:2級~1級
療育手帳:A1 ➡ 障害年金:1級
となります。
3)認定にあたっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。
その他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
4)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
5)就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類・内容・就労状況・仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。