受付時間
平日9:00-19:00 土日祝:要相談
双極性障害(躁うつ病)でお悩みの方はこちら
双極性障害(躁うつ病)で障害年金を請求するには
双極性障害は、「躁状態」と呼ばれる気分が高ぶったとき、「うつ状態」と呼ばれる気分が低下したときが、交代して起こる病気です。躁病を経験したことがある場合は「双極性障害Ⅰ型」と診断され、うつ病に加えて軽躁病を経験したことがある場合には「双極性障害Ⅱ型」と診断されます。発症する年齢は、30 歳くらいが平均的ですが、中学生から高齢者まで、さまざまな年齢で発症します。環境や遺伝、ストレスなどが原因となり、脳内の神経伝達の異常によって引き起こされると言われています。 双極性障害もうつ病と同じく、体調の良い時と悪い時を繰り返すため、認定において、現症のみによって判断するのではなく、「症状の経過及び日常生活活動の状態を考慮する」とされています。 うつ状態では通院もままならず、躁状態の時しか通院していないという場合は、医師が躁状態しか見ていない為、うつ状態の時のことやや家での状況を、エピソードを交えて医師に伝えておく必要があります。躁うつ病(双極性障害)による障害年金の認定基準
1)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 高度の気分、意欲、行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりする為、常時の援助が必要なもの |
2級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |