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通知が届いてから3ヶ月以内の方へ
障害年金を請求し、不支給決定となった方は、処分を知った日の翌日から3ヶ月以内であれば、不服申立て(審査請求)をすることが出来ます。
不服申立ては、原則請求時の書類によって再度審査をやり直すことです。
このため、初回請求時の書類が重要視されることになります。
特に、最近の傾向では、自分で作成する病歴、就労状況等申し立て書の内容で不支給決定となっている方が少なくありません。
一度不支給決定となった処分を覆すことは非常に困難ではありますが、当事務所においては積み重ねてきた経験に基づく実績があります。
皆様が納得して障害年金の受給ができるよう当事務所はサポートいたします!
もちろんご自身でチャレンジすることもできますが、やはり多くの場合、専門家の力を借りたいと思われる方も多いようです。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。