膀胱癌で尿路変更の手術をされた方が障害厚生年金3級を受給したケース

1 相談に来られた時の状況(50代、男性、正社員)

ご予約のお電話があり、ご本人様が無料相談に来られました。

3年前に血尿が出たことから近くの泌尿器科を受診しましたが膀胱がんの可能性があるため大きな病院に転院をされました。

数回の検査の結果、やはり膀胱癌のため手術を行ないました。

術式としては尿路変更術と呼ばれるものになります。

術後体力も弱ったため障害年金の受給が出来るかのご相談でした。

2 当センターの見解

尿路変更術は障害等級3級以上になりますので初診日に国民年金加入者の方はこの手術のみでは原則障害年金を受給することが出来ませんが、

尿路変更以外に別に障害をお持ちである場合や術後の状態が悪く上位等級を狙えるような場合には国民年金加入時に初診日があっても申請することが出来ます。

本ケースでは厚生年金加入時に初診日がありましたので問題なく申請が出来ると判断しました。

 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと

①初診の病院で受診状況等証明書を取得、現在の日常生活の程度をまとめたものを診断書を記載いただく医師に参考資料としてお渡ししました。

診断書には尿路変更をした日がきちんと記載されていたのですぐに申立書を作り提出することが出来ました。

4 結果

申請から結果が出るまで3か月と標準期間通りに決定通知が届きました。

結果、障害厚生年金3級の認定通知を受けることができ、約70万円の年金を受給することができました。

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