事後重症請求された方が遡及請求手続きをしたいのですが可能でしょうか?
すでに事後重症請求で年金を受給されていらっしゃる方から「遡及請求ができますか?」とのご相談をいただくことがあります。
理由は様々です。
○よくわからないまま手続きをしてしまった。遡及請求は知らなかったから。
○障害認定日当時の診断書を提出できなかったが、できるようになったから。
○遡及支払いされる5年分の年金をもらいたいから。
遡及請求をされなかった方、つまり、事後重症請求だけしかされなかった方の遡及請求の再請求は可能です。
事後重症・遡及請求の違いについて
遡及請求の条件等について簡単に手続きの違いについてご説明しましょう。
遡及請求ができなかった場合、事後重症請求だけしかできなくなります。(障害認定日から1年経過していない場合は除きます。)
事後重症請求だけしかできなかった理由とは?
初診日から1年6月経過日(障害認定日)時点の診断書を提出できなかったことがあげられます。(提出できなくても例外的に受給できる障害もあります。)
その当時は受診していなかったり諸事情によりカルテが保管されてなかったりしたようなケースです。
障害認定日の診断書は取得可能な状況であるが障害状態が軽く年金受給できないと考え遡及請求(障害認定日請求)しなかったケースもあります。
このような場合は事後重症しか方法はなく受給権は請求した月の翌月分に発生、支払いはその翌月、もしくは翌々月からですので遡及支払いはありません。
遡及請求とは?
初診日から1年6月経過した月、あるいは1年6ヶ月以内でも治癒したり、症状固定したりした日を障害認定日と言います。
その時点で受給権を得られるのが障害認定日請求です。極端な例ですけれど、障害認定日請求の受給権は何十年前でも遡って発生します。
多くの方が関心のある遡及請求とは、1年以上経過して行う障害認定日請求のことです。(その場合は事後重症請求もセットで行います。)
支給が認められると障害認定日のある月に受給権が発生、支給開始は受給権が発生した翌月からになります。
しかし年金が遡って支払われるのは5年間分が上限となります。時効が適用されるからです。
従って事後請求で受給中の方はその日から5年間さかのぼって頂き事後重症で受給しだした期間よりも前に認定日から事後重症の請求日があれば請求できます。
(事例1)平成26年10月障害認定日 平成28年10月事後重症請求 令和3年10月認定日請求を行なった場合
令和3年10月から5年間遡のぼると平成28年10月になります。平成28年10月は事後重症の請求をしていますので今回認定日請求をする意味がありません。
(事例2)平成26年10月障害認定日 平成28年10月事後重症請求 平成30年10月認定日請求を行なった場合
平成30年10月から5年間遡のぼると平成25年10月になります。平成28年10月事後重症の請求をした日よりも前になります。
従って本ケースでは認定日請求をすることによって平成25年10月から平成28年の9月までの約3年間を遡りで受給することが出来ます。
つまりここで一番述べたいことは事後重症での年金受給期間が遡及支払期間(最長5年)より短いか?になります。
結論
事後重症で受給期間が5年に満たない場合は遡ることが出来ます。ただし時効の関係で一か月経過するごとに支給合計額は1カ月ごとに減っていきます。
一日も早く手続きを開始しなければなりません。このようなケースは障害年金専門の社会保険労務士に相談してください。
当センターでも初回無料で面談を行なっています。ご利用ください。
東京障害年金サポートセンター 代表
社労士業務の中でも特に障害年金の申請、特に精神の病気に特化した申請に関し、力を入れてサポートを行っている。