令和3年度(2021年度)の障害年金の金額
障害年金の金額は年度(4月から翌年3月)ごとに変わりますが、令和3年度(2021年度)は、昨年度より0.1%引き下げになっています。
障害基礎年金の金額
障害等級 | 金額 |
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1級 | 976,125円 (月額 81,343円)+ 子の加算 |
2級 | 780,900円 (月額 65,075円)+ 子の加算 |
※1級の年金額は、2級の1.25倍です。
子の加算
18歳到達年度末(高校卒業時)までの子どもがいる場合は子の加算が付きます。
※子どもが障害等級1級または2級であるときは、子の加算は18歳年度末から20歳まで延長して支給されます。
子の数 | 金額 |
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1人目、2人目の子 | 1人につき、224,700円 (月額 18,725円) |
3人目以降の子 | 1人につき、 74,900円 (月額 6,241円) |
障害厚生年金の金額
障害等級 | 金額 |
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1級 | 障害基礎年金(976,125円+子の加算)+報酬比例の年金×1.25+配偶者加算 |
2級 | 障害基礎年金(780,900円+子の加算)+報酬比例の年金+配偶者加算 |
3級 | 報酬比例の年金(最低保証585,700 円(月額48,808円)) |
障害手当金 | 報酬比例の年金の2年分(最低保証1,171,400円)※一時金 |
※障害厚生年金(報酬比例の年金)は、人によって金額が違います。
※1級と2級は、障害厚生年金と同時に障害基礎年金(子の加算を含む)が支給されます。
※3級と障害手当金は報酬比例の年金のみの支給のため、加入期間が短いなどの理由で金額が低くなり過ぎないよう最低保証額があります。
※障害手当金は一時金です。
配偶者加算
本人が1級または2級に該当する場合で、生計維持関係にある65歳未満の配偶者(事実婚を含む)がいるときは、配偶者加給年金が付きます。
配偶者が一定の年収基準(前年の年収が850万円未満など)を満たしていることが条件です。
配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金・退職共済年金または障害基礎年金・障害厚生年金を受給しているときは受け取ることができません。
障害等級 | 金額 |
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1級・2級 | 224,700円 (月額 18,725円) |
3級・障害手当金 | なし |
年金生活者支援給付金
障害基礎年金の受給者で一定の要件を満たす方に支給されます。
【支給要件】障害基礎年金の受給者であること
前年の所得(*1)が、462.1万円(*2)以下であること(*1:障害年金等の非課税収入は、この所得には含まれません。*2:扶養親族等の数に応じて増額されます。)
障害基礎年金1級の受給者 | 月額 6,288円 |
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障害基礎年金2級の受給者 | 月額 5,030円 |
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東京障害年金サポートセンター 代表
社労士業務の中でも特に障害年金の申請、特に精神の病気に特化した申請に関し、力を入れてサポートを行っている。