障害年金の更新は厳しい?支給停止の場合の流れ|社労士が解説

障害年金の更新の厳しさについて解説いたします。

更新についてはこちらをのコラムをご覧下さい。

>>障害年金の更新について

>>更新を迎える方へ(継続して受給したい方向け)

>>更新で支給停止となってしまった方へ

① 更新のタイミングで障害年金が停止した場合の流れ

(ア)誕生月の3ヶ月前に更新の診断書が届く

診断書(障害状態確認届)は、更新月の3か月前の月末に郵送されてきます。

(イ)書類提出

「障害状態確認届」という診断書が届きましたらこれを医師に作成してもらい、誕生月の月末までに

役所や年金機構に提出しなければなりません。

(ウ)支給停止の場合、通知が届く

更新の結果は、提出月の約3か月後に文書またはハガキで通知されます。

(エ)支給停止

審査の結果障害の程度が軽くなっていると判断された場合は、「支給停止のお知らせ」が届きます。

この場合、支給停止の結果が届いた月の翌月分から障害年金が支給停止になります。

②更新について重要なこと

(ア)更新の審査は書類審査

今まで受給しているから、ということで軽視しがちですが、障害年金の審査は決して甘くありません。

障害年金を初めて申請した時と同じ手続きで書類審査になります。

(イ)準備が大切

更新期限は年金証書にきちんと記載されています。

つまりこの日までに様々な準備を行なうことが出来ます。

例えば以下のようなことは事前に準備ができるのでしょうか?


精神障害で障害年金を受給している方は、仕事上での制限や援助が大いに審査に影響しますので、出来るだけ詳細にメモをしておく。

また自分の症状の重さや、日常生活での不自由が十分さも医師に伝わるようにまとめておく。

(ウ)専門家に頼ることも選択肢の1つ

自分で更新するのが難しいと思ったり、
上手くいかない場合には社会保険労務士に手続きの代理を依頼する
ことも可能です。

③障害年金の更新についてよくいただくご質問

(ア)コロナの影響で手続きが変わりますか?

一部地域で緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月21日)が延長されていることにより、医療機関を円滑に受診できず、診断書の入手に影響があることが想定されます。

そのため、これまで令和3年3月末日までの提出期限の方のみに期限延長がなされていたものに加え、4月末日

および5月末日が提出期限の方についても、令和3年6月末日まで提出期限を延長する特例措置を講じることになりました。

(追記)令和3年9月16日の日本年金機構の発表(さらに延長)

提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年11月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。

提出期限が令和3年3月末日から11月末日である方
令和3年12月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。

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提出期限が令和3年2月末日である方

令和3年5月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。

提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日である方

令和3年6月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。

(令和3年6月3日日本年金機構発表)

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(イ)障害年金の更新結果も年金ネットでわかりますか?

残念ながら現在、年金ネットで更新結果を見ることは出来ません。

(ウ)障害年金の更新の結果は何できますか?

更新結果の通知は、提出してから 3 ヵ月ほどでハガキもしくは文書にて通知されます。

(エ)障害年金の更新は何年に一回ですか?

①永久認定について

永久認定とは、手足の欠損など障害の状態が時を経ても変わらないと判断され、障害の等級が決定された場合を言います。

永久認定がなされたら、障害年金の更新はなくなりますので、手続きを行う必要はありません。

②有期認定について

有期認定とは、個人の障害の状態に応じて、適切な受給期間が審査され決定されます。

原則的には、障害年金を受給し始めた年数が浅いうちは、受給期間も短くなることが多いといわれています。

多くは1年~5年の期間が定められており、年金証書に記載された「次回診断書提出年月」の末までに、必要に

応じて手続きを行う必要があります。

まとめ

障害認定は書類審査です。また誕生月の3ヶ月前には書類は届きます。

③の(イ)にも記載しましたが仕事上での制限や援助が大いに審査に影響しますので、出来るだけ詳細にメモをしておく。

また自分の症状の重さや、日常生活での不自由なことも医師に伝わるようにまとめておく必要があります。

当センターでも更新業務サポートを行なっております。

★サポート内容★
・日常生活のヒアリングを行なっております。
・前回申請時の診断書コピーをお渡しします。(前回利用者)
・診断書の間違いなどがないかチェックを行わせていただきます。

更新を迎える方は、是非当センターの更新サポートをご利用ください。

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