障害年金に所得制限はあるのか?条件・金額について|社労士が解説

障害年金の所得制限について分かりやすく解説いたします。

①障害年金の所得制限について

所得制限が設けられる2つの条件

①20歳前傷病で障害基礎年金を受給する場合

1.20歳前傷病とは

国民年金は20歳になると保険料を支払う義務が発生しますが、20歳未満は保険料の支払い義務がなく、制度に

入ることもできません。

そのため20歳前に傷病を負った人は、障害年金の納付要件を満たせず、障害年金を得られなくなってしまい

ます。

そこで20歳前に「初診日」のある障害者に対しては、年金に加入していなくても障害年金の受給を認めようと

したのが「20歳前傷病による障害年金」です。

※なお、20歳前傷病による障害年金は、初診日に国民年金に加入していたとみなされ「障害基礎年金」が請求

できます。

2.なぜ所得制限があるのか?

20歳前傷病による障害基礎の人は、国民年金を納めなくても受給できるので、所得制限を設けて他の障害年金

受給者と不公平にならないようにしているためである。

>>障害年金Q&A「障害認定日とは?」

②特別障害給付金を受給する場合

特別障害給付金とは?

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民

年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として救済するために「特別障害給付

金」の制度があります。

 

②所得制限を受ける金額について

20歳前傷病により障害基礎年金を受給されている方と特別障害給付金を受給している方には共通して支給制限が

あります。

前年の所得額が4,621,000円以上の時は支給に制限が発生します。

 

③このようなケースの場合の所得制限について

控除対象配偶者及び扶養親族がいた場合

所得限度額が48万円足される。

令和2年分以後の所得税について、同一生計配偶者、扶養親族の合計所得金額が38万円から48万円に引きあげられました。

配偶者がいる場合

所得の制限は障害者本人のみの所得となります。

障害年金はあくまでも個人に対して支給されるものです。配偶者の方が老齢年金や遺族年金、また障害年金を受

給していたり就労していても支給額が調整されることはありません。

つまり家族の収入は障害年金の額に影響を与えませんのでご安心ください。

※配偶者の加算部分については調整がかかる場合があります。

 

④どれくらい金額が下がるのか

〇前年の所得額が4,621,000円を超える:支給停止

〇前年の所得額が3,604,001円~4,621,000円:半額支給

〇前年の所得額が3,604,000円以下:全額支給

 

⑤所得制限の対象となる場合の流れ

④にある所得の金額に合わせて全額、一部支給停止となります。

期間は、10月から翌年9月までとなります。

 

⑥障害年金の所得制限についてよくいただくご質問

①遺産は所得になるのですか?

遺産の相続は所得制限にいうところの収入ではなく、支給停止措置の対象にはなり得ません。

②株で儲けた際はどうなるのですか?

株式投資をしたことで受給要件にかかり、支給停止となることはありません。

ただし株の所得は雑所得に該当するため一定額以上の利益が出た場合には申告をする必要があります。

 

⑦まとめ

障害年金は「20歳前傷病」と「特別障害給付金」の二つの場合を除いて所得に応じて支給に制限がかかることはありません。

ご自身が現在どの年金をもらっているのか今一度確認されることをお勧めいたします。

 

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