生活保護を受けていますが、障害年金は受給できるのでしょうか?

ここでは生活保護と障害年金について解説いたします。

1. 障害年金と生活保護の意味について

2. 生活保護受給中でも障害年金の申請は可能です

3. 生活保護と障害年金の違い

4.生活保護もしくは障害年金のどちらを申請しようか迷っている方へ

障害年金と生活保護の意味について

障害年金

障害年金とは、ケガや病気などによって障害を負い、日常生活や仕事に支障が出た場合に支給される年金です。

生活保護

生活保護は、さまざまな理由で働くことができない人や極端に収入が少ない人のために、最低限の生活を国が保障する制度です。

生活保護受給中でも障害年金の申請は可能です

生活保護受給額と障害年金の受給額を比べた時に障害年金の額が生活保護費より高かった場合、生活保護費から受け取った障害年金の額が差し引かれて支給されます。

一方、障害等級や障害年金の種類によっては、生活保護費よりも障害年金の方が高くなるケースがあります。

この場合、障害年金を申請することによって、生活保護は打ち切りとなりますが、単純に支給額が増えるため毎月の収入を増やすことが可能です。

ここまで見ると、障害年金が生活保護よりも少ない場合は、生活保護を受給していた方が良いように見えますが、その他にも障害年金を申請することで受けられるメリットもあります

生活保護と障害年金の違い

生活保護と障害年金の違いを簡単に表にまとめました。

 生活保護障害年金
支給される場面

世帯収入が法律で決められた最低生活費より低い場合。

資産があったり、親族による援助が可能な場合は、まずそれを利用することが必要。

病気やけがの状態が続き働けないか、働くことに支障がある場合。

収入や資産があっても原則として受給可能。

労働収入がある場合、審査に影響がある場合もある。

資産が入った場合生活保護は終了され、資産を売却して生活費に充てることが必要。資産が入っても支給される。
収入が増えた場合生活保護が終了されたり、生活保護費が減額になる。収入が増えても支給される。減額もない。
親や兄弟からの援助が可能な場合生活保護は終了になる。援助を受けることが可能な場合でも支給される

ご参考にしてください。

障害者加算について

生活保護を受給している方で、障害者手帳の交付を受けている、または障害年金を受給しており、一定以上の障害等級の場合は、生活保護費に障害者加算が付きます。

障害者加算とは、障害を持つ方は持たない方よりも日々の生活を営むのに困難を極めるため、その分の経済的支援を多くするという考え方から来ています。

障害者加算における障害者の定義とは、身体障害や知的障害、精神障害に関する障害者手帳を持参している人のことだと規定されています。

また、障害者加算の金額は、市町村や個人の障害の程度などによって違いがありますが、平均して14,000円~26,000円程度だと言われています。

障害者加算は国から自動的に加算されるものではありません。

役所の福祉課にて手続きが必要になります。

生活保護もしくは障害年金のどちらを申請しようか迷っている方へ

生活保護もしくは障害年金のどちらを申請しようか迷っている方は、上記で生活保護と障害年金の違いを参考にしていただければと思います。

一点追記をさせていただきたいのですが生活保護と障害年金は申請をしてから結果が出るまでの期間が異なります。

生活保護の方が早く結果が出ます。

したがって経済的な余裕が全くない方は最初に生活保護を受給してその後に障害年金を申請するという方もおられます。

もし、どちらにすればいいのか迷った際は、役所の福祉課もしくは社会保険労務士に相談してみることをおすすめします。

 

生活保護受給中のうつ病の方との面談の記事はこちら

もっと詳しく知りたい方はこちらのページもご覧ください

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