生活保護受給中のうつ病の方と面談を行ないました
先日、うつ病の方と面談を行ないました。
15年前にうつ病を発症しご家族の関係で三度ほど引っ越し病院も変わりましたが現在も新しい医師のもと二週に一度通院をされています。
初診日が不明確だったため初診の病院に問い合わせたところカルテも現存しており、初診の証明書も問題なく取得できそうでした。
詳しくお話を伺うとうつ病で働けなくなり現在生活保護受給中とのことでした。
今後は生活保護から障害年金に切り替え身体が回復してきた際にはまた働きたいと強く意気込んでおられました。
ご本人様も事前に生活保護と障害年金の関係をお調べになって来られたようでしたが念のため障害年金と生活保護費を受給した場合、
満額は受給できず、生活保護費が減額される、最終的には生活保護が打ち切りになる可能性もあることをお伝えしました。
また障害年金を申請するためには病院や医師に書類を書いてもらう必要があります。そして、そのためには通常、病院に診断書料などの文書料の支払いが必要です。
また社労士に申請代行を依頼すると事務手数料や成果に応じた報酬などの費用が発生します。
市町村の制度により、生活保護受給中の場合、これらの費用は市町村で負担してくれることが多くなっています。
そこでまずは依頼をされる前に市区町村の役場に費用の問題、生活保護と障害年金に関しても詳しくご相談していただくことになりました。
残りの面談時間では障害年金と生活保護について簡単にお話をさせていただきました。
生活保護と障害年金の違いをまとめると以下の通りになります。
生活保護 | 障害年金 | |
支給される場面 | 世帯収入が法律で決められた最低生活費より低い場合。 資産があったり、親族による援助が可能な場合は、まずそれを利用することが必要。 | 病気やけがの状態が続き働けないか、働くことに支障がある場合。 収入や資産があっても原則として受給可能。 労働収入がある場合、審査に影響がある場合もある。 |
資産が入った場合 | 生活保護は終了され、資産を売却して生活費に充てることが必要。 | 資産が入っても支給される。 |
収入が増えた場合 | 生活保護が終了されたり、生活保護費が減額になる。 | 収入が増えても支給される。減額もない。 |
親や兄弟からの援助が可能な場合 | 生活保護は終了になる。 | 援助を受けることが可能な場合でも支給される。 |
受給開始後の報告、調査など。 | 毎月収入の状況の報告が必要。 ケースワーカーの訪問調査あり。 | 1年から5年に1度、診断書を提出して更新の審査を受ける。 収入の報告制度は原則としてなし。(20歳前傷病の場合はあり) |
生活保護と障害年金の制度が異なるためそれぞれの制度をしっかりと理解して
どちらの制度がご自身にとって良いのか短期的だけで考えるのではなく長期的にしっかりと検討する必要があると考えております。
当センターでは初回の面談は無料で行なっております。
是非一度ご利用ください。
まずは1分間受給判定!
東京障害年金サポートセンター 代表
社労士業務の中でも特に障害年金の申請、特に精神の病気に特化した申請に関し、力を入れてサポートを行っている。