膀胱がんで新膀胱造設された方と面談を行ないました

先日、膀胱がんで新膀胱造設をされた方と面談を行ないました。

ご相談者様は50代で二年ほど前に血尿が出たため近くの泌尿器科を受診されました。

小さな病院だったためエコー検査などを行なったのみで詳しくは大きな病院で検査を受けるようにと転院することになりました。

紹介を受けた大学病院では様々な検査を行ない膀胱癌であることが判明しました。すぐに手術を行ないましたが再検査で再発となり

3回の膀胱がんの手術の結果、内膜が薄くなりすぎたため人工膀胱(新膀胱の造設)を行ないました。

新膀胱の造設なら障害年金を受給できるのではないかというご相談でした。

当センターの見解

まず新膀胱の造設は障害等級3級に該当します。術後から左足にむくみがありひどい時は歩行が困難になることもあるようでした。

これらの症状を医師に伝え評価していただければ2級も見えてくる可能性は十分ありました。

しかし大前提である3級は初診日当時厚生年金に加入していないと3級の認定はされません。

ご本人のお話でもその当時は会社を辞めたり再就職を繰り返しており何度か国民年金と厚生年金の切り替えを行なった記憶があるとのことでしたので

まずは初診日を確定させ納付要件をクリアしているか調べることが先決であることをお話ししました。

新膀胱を造設した場合の注意点

新膀胱を造設した場合、障害等級3級に認定されます。

ほかに合併して障害をかかえている場合はさらに上位等級となる可能性があります。

新膀胱の造設が、初診日より1年6ヶ月前の場合は1年6ケ月を待たずして障害年金の申請をすることができます。(特例で造設日が障害認定日になります)

ただし、1年6ヶ月を経過した後に新膀胱を造設した場合は、1年6ヶ月が経過した日が障害認定日となります)

このあたりは※遡及請求を考える場合にすごく重要になってきます。

※遡及請求とは・・・請求の多くは将来的に年金を受給していく(事後重症)がほとんどですが遡及請求は、過去にさかのぼって障害年金を請求することです。遡及するには様々な条件があります。

同じように障害やケガで障害年金の受給を検討されている方は是非とも当センターまでご相談ください。

初回無料の面談も行なっています。

 

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