障害年金の診断書に関する基礎知識【注意点・気を付けたいポイント】|社労士が解説

障害年金の診断書について分かりやすく解説いたします。

①障害年金の診断書について|ポイント・注意点

(ア)障害年金と診断書について

①診断書は提出書類の1つ

障害年金の申請=診断書というイメージを持たれている方が多くいらっしゃいますが、請求する際には診断書の他にも年金手帳、住民票、年金請求書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書などを提出する必要があります。どれも申請において必要不可欠な書類になりますので漏れのないようにする必要があります。

②診断書の種類

障害年金の請求に必要な診断書用紙の様式は以下の8種類になります。

・様式第120号の1 (眼の障害用)

・様式第120号の2 (聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用)

・様式第120号の3 (肢体の障害用)

・様式第120号の4 (精神の障害用)

・様式第120号の5(呼吸器疾患の障害用)

・様式第120号の6-1(循環器疾患の障害用)

・様式第120号の6-2(腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用)

・様式第120号の7 (血液・造血器、その他の障害)

どの診断書を使用するかは、傷病名で決まるのではなく、実際に「どの部位や状態に一番不自由があるのか」ということで決めることになります。

傷病名ではなく症状で診断書の様式を選ぶことがポイントになります。この判断を間違ってしまうと、「障害等級の状態に該当しない」と判断され不支給となってしまう場合もあるので注意が必要です。

また複数の診断書を提出することも可能なので、1枚の診断書で症状が網羅できない場合は、複数の様式の診断書を使用することもあります。

 

(イ)診断書の内容が重要

①なぜ重要なのか

障害年金には訪問や面談などの調査はなく、書類審査だけで支給の要否が決まります。障害年金は、申請の際に障害の状態にあると判断されなければ、支給の対象になりません。

障害の状態と認められるには、定められた障害認定基準に該当している必要があります。

認定基準に当てはまるかどうかは、主に主治医が記載した診断書によって判断がされるからです。

本人が申告する病歴・就労状況等申立書もあわせて審査されますが診断書を中心に審査が行われていると考えて良いかと思います。

②どの点を見られるのか

障害の程度は、1級~3級に分けられ、数字が小さくなるほど症状が重くなりますがそれぞれの等級には認定の基準があり個人の障害の程度がどのぐらいであるか等級基準に照らし合わせます。

また日常生活・社会生活を送るために、その人がどれぐらいの制限、制約をを受けているのかなども判断材料になります。

 

(ウ)診断書の手に入れ方

①日本年金機構のHP

診断書は日本年金機構のHPからダウンロードをすることが出来ます。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/index.html

※上記URLは変更になる可能性があります。

また診断書は通常A3サイズで利用しますのでプリントアウトをする際はサイズにご注意ください。

②年金事務所

全国の年金事務所の窓口で診断書を手に入れることが出来ます。ただし前述した通り診断書は8つの様式があります。

症状によりどの診断書を使用するかは変わってきますので窓口の方に相談してどの診断書を使用すべきかの確認をした方が良いかと思います。

 

(エ)更新手続きにおける診断書の作成期間について

障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間になります。

 

(オ)診断書の作成にかかる期間について

診断書の作成期間は病院によって異なりますがおおよそ2週間~3週間、長くても1ケ月半くらいを見ておけば十分かと思います。ただし中にはそれ以上かかってしまうこともあります。事前に診断書の大体の作成期間を病院に聞いておいた方が良いかと思います。

 

(カ)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金更新手続きにおける診断書の取扱い

(令和3年6月3日、日本年金機構公表)

障害年金を受給中の方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出しなければならず、期限までに提出しない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなってしまいますが、緊急事態宣言の発令を受け、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じられており、その措置が更に延長されることが公表されました。

障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間ですが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月21日、令和3年4月25日~同年6月20日)やまん延防止等重点措置(期間:令和3年4月5日~同年6月20日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診することができず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されるため、障害年金診断書の提出についての特例措置を講ずるとのことです。

内容は以下の通りです。

①提出期限が令和3年2月末日である方

令和3年8月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。

 ②提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日、6月末日、7月末日または8月末日である方

令和3年9月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。

 

②診断書に関する抑えておきたいポイント・注意点

(ア)コピーをとる

請求時に、診断書のコピーを取らずに、そのまま提出してしまう方が案外多いようです。

不支給決定が出て不服申立てをする際、不支給決定の根拠となる診断書が手元に無いとすぐに先に進めません。

また支給決定が出ても、思わぬ落とし穴が待っています。

障害年金には、一度支給決定を受けると、一生受給することが出来る永久認定と定期的に診断書の提出(更新)が必要な有期認定があります。

有期認定の場合、更新手続きの時に医師から改めてもらう診断書と前回提出した診断書を比較する必要があります。

前回の診断書が手元に無いと、今回の診断書との比較が困難となります。

従って障害年金の請求時、更新時など診断書を取得した際は必ず診断書のコピーをとるようにしてください。

 

(イ)内容を確認する

医師に診断書を作成してもらったら、診断書の記載事項については必ずチェックしてください。

診断書に不備があると修正のために書類が返されたり、医療照会がはいって審査が遅れたり、適切な等級に認定されなかったり、不支給になってしまうこともあります。

 

(ウ)診断書作成には費用がかかる

診断書は一通5千円~1万円の間が一般的です。

症状、または障害年金の請求方法によっては複数の診断書を取得する必要がありますので場合によっては数万単位の出費になることがあります。

 

③診断書に関するよくあるご質問

(ア)診断書の料金は自立支援の適用になりますか?

診断書は全額負担になります。自立支援は適用外になります。

 

(イ)障害年金の更新の診断書はいつ日本年金機構から届きますか?

更新月の約3ヶ月前に日本年金機構等から障害状態確認届(更新用の診断書)が送られてきます。

因みに、提出期限は「誕生月の末日まで」になります。診断書作成には時間がかかりますので、余裕を持って受診してください。

 

④障害年金専門の当センターへお任せください

障害年金の申請や更新手続きでは診断書を提出しますが、診断書が障害年金の審査に非常に大きな影響を与えることは前述のとおりです。

しかしその診断書を記載する医師は、障害年金請求の専門家というわけではありません。

障害年金には独自の障害認定基準がありますが医師がその基準に沿った形で診断書を書いていただけるとは限りません。

時に重要な日付が違っていたり、記載する箇所が抜けていたりすることがあります。

出来上がった診断書をきちんとチェックする必要があります。

仮に診断書のチェックを行わずそのまま提出した場合、誤った内容のままでは不支給になることもあります。

不支給になってから相談にみえる方もいらっしゃいますが、残念ながら一度行政が下した判断を覆すのはとても難しいのが現状です。

最初が肝心です。最初にきちんとした内容の診断書を書いていただくことが重要なのです。

当センターでは、医師へ診断書を依頼する際に、的確なアドバイス・サポートをさせていただきます。

無料面談も行なっておりますのでお気軽にご相談ください。

 

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