うつ病、発達障害の方と面談を行ないました
先日、うつ病、発達障害の方と面談を行ないました。
障害年金についてはご本人様がかなり詳しく調べており、調べれば調べるほど自分で申請をするのは難しいとの結論に至りご連絡をいただきました。
ご本人様が難しいと感じたところを伺うと発達障害の場合は病歴就労状況等申立書の記載の時期が通常の申立書と異なるというところでした。
詳しく説明いたしますと、発達障害は、先天的な脳機能の障害とされています。幼少期から症状が現れることも多いですが、近年は大人になってから発覚するケースも増えています。
いずれの場合であっても、病歴就労状況申立書には『生まれてから現在まで』の病歴・通院歴・症状・日常生活の様子などを記入する必要があります。
現在ご相談者様は50代ですが50年以上も前のことは覚えていないとのことでした。確かにそう思います。覚えている方の方が少ないかと思います。
お母さまが書いていた育児日記や小学校の通知表などが残っているとのことでしたので「記憶」ではなく「記録」で申立書を作成していきます。
またさらに詳しくお話を伺うと病状は安定しておらず波があり診察に行くのは割と体調が落ち着いている日を選ぶとのことでした。
そのため診察では比較的調子が良いと伝えてしまうことがよくあることがわかりました。
これでは現在の症状にあった診断書が出来上がるはずがありません。
診察時にきちんと医師に病状を伝えて頂けるように当センターでは受任後に細かい生活状況の聞き取りを行なっております。
今回も生活状況の聞き取り後に診断書をお願いするという流れで進めていくことになりました。
障害年金の申請で悩まれている方がいらっしゃいましたら是非とも当センターにご相談ください。
初回面談は無料で行なっています。1分間受給判定テストもご利用ください。
まずは1分間受給判定!
東京障害年金サポートセンター 代表
社労士業務の中でも特に障害年金の申請、特に精神の病気に特化した申請に関し、力を入れてサポートを行っている。