適応障害の方と面談を行ないました
先日、適応障害の方と面談を行ないました。
ご本人様がインターネットで社労士事務所を検索して同じ江東区に当事務所があるということで
お電話をいただき面談まで至りました。
今回のケースは「適応障害」で障害年金を受給できるのかがご相談のポイントでもありました。
実は適応障害のみの診断だと原則障害年金を受け取ることが出来ないからです。
しかし以下の場合は適応障害と診断されても
診断書の⑬備考に医師に「精神病(うつ病等)の病態を示している」旨の文言と精神病のICD-10の二つを
追記してもらうことで障害年金を受給することできます。
①傷病名が適用障害の場合でも病状が重くうつ病や統合失調症などの精神病と同様の病態を示している場合には、障害年金を受給できる可能性があります。
②適応障害と診断されている場合にも適用障害のみではなく、うつ病を併発している場合があります。
③適応障害と診断されている場合でも、障害年金の手続きを開始し担当医師に確認すると傷病名が適用障害からうつ病に変更となる場合があります。
まずご本人様は最初の病院と転院した二つ目の病院の両方で適応障害との診断を受けました。
その後病院を二回変わったようでしたが病名は特に聞かなかったそうです。
今回お薬手帳をお持ちでしたので残りの病院の薬を確認させていただきました。
するとうつ病では大体処方される定番の薬名が記載されていました。
その場でご本人様に病院に電話をかけていただき病名の確認をおこないました。
すると❛うつ病❜と適応障害であることが判明しました。
インターネットの進歩でどの病気が障害年金の対象なのか否かがわかるようになりました。
しかし他の病気を同時に患っている可能性や診察を重ねるうちに病名が変わることも多々あります。
おそらく適応障害=対象外と思い障害年金の請求をされなかった方も多いのではないかと思います。
上記①、②、③のような場合もありますのですぐに諦めずに医師に再度確認を行なうことをお勧めします。
まずは1分間受給判定!
東京障害年金サポートセンター 代表
社労士業務の中でも特に障害年金の申請、特に精神の病気に特化した申請に関し、力を入れてサポートを行っている。