障害年金の更新について
障害年金には更新があると聞いたことがあるけど「いつ?どのように更新をするのか?」、そもそも「更新ってなに?」という質問をよくいただきます。
そこで今回は障害年金の更新についてご説明したいと思います。
1.障害年金の更新ってなに?必要なもの?
(ア)障害年金の更新とは
障害年金を受給されている方は定期的に診断書(障害状態確認届)を日本年金機構に提出する必要があります。
このことを一般的に更新と呼びます。
現在の障害の程度が障害年金の受給に相当するものかを確認するために設けられている手続きになります。
症状が良くなっている、又は悪化していることが確認できた場合は、等級が変更されたり、支給停止になることもありますので決して簡単な手続きではありません。。
(イ)対象となる方
障害年金の認定には永久認定と有期認定があり、「次回診断書提出年月日」に記載がない方は永久認定の方で、更新の必要がなく診断書不要となります。
つまり更新は、「次回診断書提出年月日」に日付の記載のある有期認定の受給者が対象になります。
(ウ)いつが更新期限になるの?
更新の時期は人それぞれ異なります。
【初めての障害年金更新の場合】
障害年金の支給が決定して郵送された年金証書の右下欄に「次回診断書提出年月」の記載が有り、年月日が記載されていますがその日付が更新時期になります。
【2回目以降の場合】
前回の更新審査後に結果通知書(ハガキ通知)が郵送されており、その中に「次回診断書提出年月」の記載があります。
(エ)案内はくるの?
受給者のお誕生日月の3か月前の月末に「障害状態確認届」という診断書が届きます。
(オ)更新によって支給停止になるケース
①更新手続きが出来ていない時
更新手続きを行なわないと年金の支給が停止されますので必ず更新の手続きを行なう必要があります。
②更新によって症状が改善し、障害年金受給対象者から外れるケース
提出した診断書を基に判断されますが症状が改善しており、どの障害等級にも該当していないと判断されれば支給は停止されます。
(カ)更新の注意点
①障害年金の更新は書類審査
障害年金の支給が決定した場合、安心してしまい今後永久に年金が受給できると考えてしまう方もいらっしゃいますが障害年金の更新(障害状態確認届の提出)時に、最初に障害年金の支給が決定されたときと同じ書類の審査があります。
このため、更新時に提出する診断書が大変重要な意味を持っています。原則として障害年金の更新は書面審査になりますので、診断書が前回提出した診断書よりも軽く書かれている場合には、年金が停止してしまう可能性があります。
②書類の準備が必要
診断書を作成するのは医師ですが、医師が患者の状況を全て把握するのは不可能なことです。
従って診断書の記載を医師にお願いをする際には、前回とくらべて症状は良いのか悪いのか、仮に病状が悪化している場合には日常生活のどの部分に不都合が生じているか、事前にまとめて医師に積極的に伝える必要があります。
また精神の病気の場合には就労しているのかいないのか、就労している場合にはどの程度就労しているのかが重要な審査の要素となります。
就業するうえで会社からサポートを受けている場合などはそのことも含めてしっかりと医師に伝えられるように事前にまとめておくのが良いかと思います。
2.新型コロナウイルス感染症の影響について
(ア)変更点
①新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されました
新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、「障害状態確認届(診断書)」の提出期限が1年間延長されることが通知されました。
これに伴い、令和2年2月~令和3年2月までの間に提出期限を迎える方は、本年の診断書作成・提出は必要なくなりました。受給期間は自動的に1年延長されることになります。
障害状態確認届(診断書)は、翌年度以降、改めて送付されます。(2020年4月24日付日本年金機構HPより)
(イ)2021年3月から更新が再開
2021年の3月から更新の手続きが再開されました。
障害年金を受給されている方は、提出期限までに障害年金診断書を日本年金機構に提出する必要があり、期限までに提出されない場合は通常は障害年金の支払が一時差し止められます。
しかし3月も緊急事態宣言や蔓延防止法の対象地域にお住まいの方は医療機関を受診できず通常の手続きを円滑に行うことが出来ない場合も想定されます。
そして2021年4月5日付で日本年金機構から提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日または6月末日である方は令和3年7月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、
障害年金の支払いの一時差止めは行われない旨の発表がありました。(この期間に提出期限がある方は令和3年7月末日までには確実に日本年金機構に書類を提出してください。)
3.ご自身で申請するのに不安がある方へ
(ア)当事務所では障害年金の更新手続き代行を行なっています
最初の申請と同じように、色々と手間がかかるのが更新手続きです。また、支給停止の可能性もあるため、少し不安に感じるかもしれません。
お一人で更新手続きを行なうのが不安な方は当事務所でも更新手続きの代行サポートを行なっておりますのでご利用ください。
(イ)サポート内容
① お申込み
電話、メールまたはお問合せフォームよりご連絡ください。
尚、当事務所で手続きをされた方は、更新前にご案内を差し上げます。
② ご契約及びヒアリング
ご契約後、面談またはメール等で障害状態を確認させていただき参考資料を作成します。
③ 診断書の用意
更新月中の診断書(現在の症状)が必要になります。当事務所で参考資料を用意し、ご本人にお渡しします。
これを持って、この期間中に必ず受診をしてください。
完成後に当事務所で内容を確認し、必要に応じて修正を依頼します。
④ 申請
用意した書類一式を当事務所が年金事務所に提出致します。
⑤ 審査結果通知
相談者様宛に、「診断書(障害状態確認届)の審査結果について」または「支給額変更通知書」が郵送されます。
相談者様は上記(コピー)を当事務所宛てにお送りください。当事務所で内容を確認します。
⑥ 報酬のお支払い
当事務所で「支払通知書」を確認し、(受給が決定した場合のみ)相談者様宛に請求書を送付送致しますので報酬のお振込みをお願いします。
(ウ)料金
更新 | 事務手数料22,000円(税込)+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ※報酬は障害等級が変更した場合は、変更後の年金額に基づき発生します。 |
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まずは当事務所で無料相談をされませんか?
障害年金の更新手続きには期限がありますので、その分だけ早くから準備をする必要があります。
更新に少しでも不安を感じてる方がおりましたら当事務所でも無料相談を行なっておりますのでご利用ください。
東京障害年金サポートセンター 代表
社労士業務の中でも特に障害年金の申請、特に精神の病気に特化した申請に関し、力を入れてサポートを行っている。