障害年金の支給日について
障害年金の面談時、受給時によくいただく質問が「障害年金の支給日はいつか?」です。
障害年金の支給は決まったけれど、いつ頃支給されるのかよくわからないのでは不安になりますよね。
ということで今回は障害年金の支給日に関してご説明したいと思います。
1.障害年金の支給日(振り込み日)について
(ア)支給までの流れについて
①決定から振り込みまで
障害年金の支給が決定すると、年金証書が郵送されてきます。
国民年金・厚生年金保険年金証書は、障害基礎年金・障害厚生年金の 両方に共通のもので、障害共済年金の場合には共済から郵送されます。
障害共済年金1・2級の場合、障害基礎部分は日本年金機構から来ます。
年金証書が届いたら、その翌月(翌々月の場合もあり)に初回支払額のお知らせ・年金振込通知書が届きますので初回分の支給額をご確認下さい。
(年金証書が届いても、これらはすぐには来ません。)
※ 障害認定日と請求日時点の障害等級が異なる場合、支給額変更通知書が届きますので、ご確認下さい。
(イ)障害年金の初回支給日(振り込み日)について
支給が決定すると年金証書が送られてきます。証書の中の、水色の枠に囲まれた部分の左下に日付が入っています。この日付は「裁定日」と呼ばれ、年金機構があなたへの障害年金の支給を決定した日を意味するものです。
裁定日が月の前半だった場合…初回の支給日は「翌月15日」
裁定日が月の後半だった場合…初回の支給日は「翌々月の15日」
ただし、上記のルールはあくまで目安です。年金事務所の手続きに遅れが生じたときは、上記のルールよりもさらに1か月後の15日が初回の支給日となることがあります。特に、他の年金との支給調整がある場合や、子の加算や配偶者加算がある場合は、遅れることも少なくありません。
(ウ)障害年金の2回目以降の支給日(振り込み日)について
障害年金の2回目以降の支給日は、偶数月の15日が原則です。
障害年金は後払い制になっており、支払日に支払われるのは前々月分と前月分の2ヶ月分です。
傷病手当金や生活保護費などの他の公的給付が毎月支払われることが多いのに対して、年金は2ヶ月に一度の支給です。
毎月振り込まれるわけではないので注意が必要です。
2.障害年金の支給日についてよくいただくご質問
(ア)初回の振り込み金額の内訳は?
【初回振り込みが偶数月15日の場合】
事後重症請求をした場合・・・請求日の属する月の翌月分から前月分まで
認定日請求をした場合・・・障害認定日の属する月の翌月分から前月分まで
の分が振り込まれることになります。
【初回振り込みが奇数月15日の場合】
事後重症請求をした場合・・・請求日の属する月の翌月分から前々月分まで
認定日請求をした場合・・・障害認定日の属する月の翌月分から前々月分まで
の分が振り込まれることになります。
(イ)支給日が奇数月になるパターンについて教えてください
原則年金の支給は偶数月になります。
ただし、本来の振込日に支払われていない年金がある場合は奇数月でも支払われることがあります。
具体的に事例でご説明いたします。
《事例》
障害年金申請日:2020年9月17日
受給権発生日:2020年9月17日
裁定日(決定日):2021年1月29日
年金は受給権(年金を受取る権利)発生日の翌月分から支払われます。
今回は、2020年9月17日に受給権が発生しているので、2020年10月分から支払われるということになります。
2020年10月分は通常であれば、11月15日が振込日となりますが、その時点ではまだ年金支給が決定されていないため、当然ながら支払われることはありません。
支払われるのは、年金が決定された2021年1月29日以降ということになりますが、直近の振込日である2月15日までは、17日程度しかないので間に合いません。
初回の振込は3月以降となります。
このような場合、10月分~2021年1月分が本来の振込日に支払われていない、振込が遅れている、ということになります。
この本来の振込日に支払われていない年金がある場合は、奇数月でも支払われます。
今回の事例の場合、10月分~2021年1月分が3月15日に初回振込となり、これ以降は通常通りの偶数月の振込に戻ります。
つまりは、2月分と3月分が4月15日に振込まれることになります。3月15日に支払うのであれば2月分も・・と思われるかもしれませんが、2月分は本来通り偶数月の4月15月が振込日となりますのでご了承ください。
(ウ)振込日が土日祝祭日だった場合の取り扱いはどうなりますか?
年金は土日祝祭日には振り込まれません。
振込日(支給日)が土日祝日だった場合はその1営業日前の日に振り込まれます。
(エ)家族や自分以外の名義の口座へ振り込むことは可能ですか?
原則:) ご本人様名義の口座以外には振り込むことはできません。
例外:) 金銭管理が自分ではできないという方は成年後見人を立て成年後見人の口座に振り込んでもらうことは可能です。
支給日に関して詳しく知りたい方は無料相談をご利用ください
年金の支給決定後は様々な通知や書類が送られてきます。
それらの内容をきちんと確認し、適切な対応を行う必要が出てきます。
少しでも疑問がある場合は、できるだけ早く、年金事務所などの窓口や社会保険労務士などの専門家に相談してみましょう。
当事務所でも無料相談を行なっております。お気軽にお問い合わせ下さい!!
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東京障害年金サポートセンター 代表
社労士業務の中でも特に障害年金の申請、特に精神の病気に特化した申請に関し、力を入れてサポートを行っている。