障害年金と傷病手当金の調整について

「障害年金と傷病手当金は併給して受給することは出来ないのか?」

というご質問をよくいただきますので本日は制度について説明をいたします。

制度について

大きな病気やケガによって、会社を休業しなければならなくなった場合の公的な社会保障として「障害厚生年金」と「傷病手当金」があります。
(会社の社会保険に加入していることが条件となります)

傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた健康保険の制度の一つで、 被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。病気やケガが連続して4日以上継続して会社を休んでいる時に4日目より支給されます。

障害厚生年金とは厚生年金に加入している期間中の病気やケガで、法令に定められた障害等級表に該当した場合に支給されます。

 

「障害厚生年金」も「傷病手当金」も休業して収入が無くなってしまった場合、この2つの保障は、金銭面での大きな支えとなります。

 

ただし障害厚生年金と傷病手当金を重複して受給している期間がある場合は、満額を受け取ることができなくなる可能性がありますので十分注意が必要です。

 

詳しく見てみたいと思います。

同一傷病で傷病手当金と障害年金を受給する場合

1)傷病手当金の日額が障害年金の日額よりも多い場合

障害厚生年金が満額支給され傷病手当金は(本来の支給額―障害厚生年金の支給額を引いた残りの差額のみ支給されます。

 

2)傷病手当金の日額が障害年金の日額よりも少ない場合

障害厚生年金が満額支給され傷病手当金は全額支給停止になります。

(注意)これはあくまで傷病手当金と障害年金の額調整が取れた場合になります。

しかし障害年金の審査は数カ月かかりますので以下のようなケースも当然あります。

 

3)同一傷病で傷病手当金と障害年金を同時にもらってしまったケース(返還義務あり)

 

従って傷病手当金を受給している方が障害年金の請求をされる場合は傷病手当金の返金のことも視野に入れて請求する必要があります。

この上の二事例はあくまで「同一(どういつ)の傷病(しょうびょう)」によるものになります。

 

例外)傷病手当金と障害厚生年金の元々の傷病が「同一ではない場合」は支給の調整はありません。従って傷病手当金と障害年金を同時に満額受け取ることが出来ます。

まとめ

現在傷病手当金を受給中で今後、障害年金の申請を考えているという方は事前にチェックして、時期が重なる可能性の有無、返還の義務の有無、併給調整されずに満額支給されるなどを確認しておいた方がよろしいでしょう。

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